●第一章 総則 第一条(適用範囲) スワンインターナショナル株式会社(以下、「当社」といいます)が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約 (以下「募集型企画旅行契約」といいます)は、この約款の定めるところによります。 この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によります。
第二条(用語の定義) この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が 提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の 額を定めた旅行に関する計画を作成し、これに参加する旅行者を広告その他の方法により、募集して実施する旅行をいいます。
第三条(旅行契約の内容) 当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊 その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、 旅程を管理することを引き受けます。 第四条(手配代行者) 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、 手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 | ●第二章 契約の締結 第五条(契約の申込み) 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に、 所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
第六条(電話等による予約) 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。 この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、 前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
第七条(契約締結の拒否) 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
第八条(契約の成立時期) 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
第九条(契約書面の交付) 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に 関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
第十条(確定書面) 前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、 当該契約書面において予定利用の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、 旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当る日以降に募集型企画旅行契約の申込みが なされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面 (以下「確定書面」といいます。)を交付します。
第十一条(情報通信の技術を利用する方法) 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、 旅行サービスの内容、旅行代金、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、 情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を 提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
第十二条(旅行代金) 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、 契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
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●第三章 契約の変更 第十三条(契約内容の変更) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない 運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るため やむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、 旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。 ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 第十四条(旅行代金の額の変更) 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。) が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に 比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で 旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
第十五条(旅行者の交替) 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
| ●第四章 契約の解除
第十七条(当社の解除権等−旅行開始前の解除) 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に事由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除 することがあります。
第十八条(当社の解除権−旅行開始後の解除) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行 契約の一部を解除することがあります。
第十九条(旅行代金の払戻し) 当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定によ り募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の 解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあ っては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
第二十条(契約解除後の帰路手配) 当社は、第十八条第一項第一号又は第三号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、 旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
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